いじめ防止基本方針

                      令和6年度三瓶中学校いじめ防止対策基本方針


 平成25年9月発効の「いじめ防止対策推進法」に基づき、以下、いじめ防止等のために実施すべき施策を定める。

1 いじめ防止の学校基本方針 【いじめ防止に対する基本認識と方針】
 すべての生徒と教職員、保護者、地域住民は「いじめは三瓶中学校のどの学級でも、どの生徒にも起こりうる」という認識をもち、いじめは「しない・させない・見逃さない」ことを大原則とする。
 (1) いじめは犯罪行為であって、いじめを絶対に許さない学校をつくる。
 (2) いじめに関する事象が把握されたらすみやかに管理職に報告する。
 (3) いじめられている生徒の立場に立ち、組織をあげて絶対に守り通す。
 (4) いじめる生徒に対しては、毅然とした対応と、ねばり強い指導を行う。
 (5) 保護者、地域住民との信頼関係づくり、関係機関との連携協力に努める。
 (6) この基本方針が適切に機能しているかについての点検を行い、適宜方針の見直しを行う。

2 いじめ防止等のための組織
 いじめ防止等の対策のための組織として、校内に専門の委員会を組織する。
 【校内委員会】 校長、教頭、教務、生徒指導主事、学年主任、養護教諭、スクールカウンセラー
  なお、必要に応じて外部委員として行政等の関係機関の専門家を招へいする。
 【外部委員:人権擁護・主任児童委員・保護司・地域づくりセンター長】

3 校内委員会の役割
 (1) 相談体制の充実
 (2) 実態把握
 (3) 教職員研修の充実
 (4) インターネットを通じて行われるいじめの防止

4 いじめの防止に向けて
 【早期発見のために】
  いじめは目の届きにくいところで起こっている。実態把握に努める。
 (1) 生徒の声に耳をかたむけ、態度・行動に目を向ける。
  ○ 生活アンケート、学校評価アンケート、日記、教育相談
 (2) 保護者と情報の共有を図る。
  ○ 電話、家庭訪問、学級PTA活動 
 (3) 日常的に地域と連携する。
    ○ 地域づくり活動センター行事への協力、地域行事への参加、警察・他校との情報の共有

 【未然防止のために】
  生徒たちの主体的ないじめ防止活動を推進する。 「生徒会専門委員会」
 (1) いじめ問題を自分のこととして考え、また「いじめ」をはっきりと指摘できる集団づくりに努める。「いじめ追放宣言・生徒会仲間つくり活動【全校活動プロジェクト】」
 (2) 道徳・特別活動を中心とした教科を通して規範意識や集団の在り方、問題の解決の仕方等についての学習を充実させる。 
 (3) ひとりひとりの子どもが、学校での活動で自分の得意とすることの発見に努めさせ、自信が持てるよう指導する。
 (4) 当たり前のことをちゃんとする前向きな集団作りを心がける。   
 (5) 学校生活での悩みや不安の解消を図るための教育相談の方法を工夫し、相談室や図書室、保健室等、生徒が自分の気持ちの整理ができる環境、場所の保持に努める。
 (6) いじめ問題への取り組みを定期的に点検して改善をはかるとともに、研修の充実を図る。

 【早期解消のために】
 いじめ問題が発生したときには、事実の確認に基づき、ただちに適切な対応を行うとともに、関係する生徒や保護者が納得できる解消を目指す。
 (1) いじめられている生徒や保護者の立場に立ち、確かな事実確認と認識を行う。
 (2) 校長は事実に基づき、生徒や保護者への説明責任を果たす。 
 (3) 学級担任等が抱え込むことのないよう組織的に対応する。         
 (4) いじめる生徒には、行為の認識を深めさせるとともに、反省・謝罪をさせる。
 (5) 法を犯したり、中学校で学ぶ生徒たちに望ましくない状況が発生した場合は早期に警察に協力を求めたり、「出席停止」の処置をとる。
 (6) 必要に応じて、市や県が設置しているサポートチームや支援組織の活用を図る。

 【インターネットを通して行われるいじめの防止】
 (1) 情報モラルに関する指導方法の充実・改善に努める。
 (2) 保護者への携帯・インターネット問題についての啓発活動を行う。
 (3) ネットいじめについての講習や情報の収集に努め、対応を強化する。

5 保護者、地域の取り組み支援 
 学級PTAでの学習活動を充実させ、子育てのネットワークづくりを推進する。
 保護者、地域の学校運営への参画を促し、学校と地域が課題を共有しながら地域ぐるみで問題を解決していく仕組みづくりに努める。

 

                           

   組織的ないじめ対応の流れ

 

 ※ 早期発見・早期対応に心がける。

 ※ 常に状況把握に努める。
 ※ 随時、指導・支援体制に修正を加え、「組織」でより適切に対応する。

 いじめ情報
  情報を集める

  組織  教職員 個々の教職員の気づき
      学年部会での情報交換
      職員朝礼での情報交換
  生徒  「あゆみ」(日々の生活記録)
      日常での会話・つぶやき
      毎月のアンケート調査
      教育相談(定期的教育・相談チャンス相談・呼び出し相談)
  保護者 
  地域住民
  三瓶小学校教職員・宇和高等学校三瓶分校教職員
  三瓶中学校区児童生徒をまもり育てる協議会員
  市教育委員会 三瓶駐在所・三島駐在所・西予警察署

 指導・支援体制を組む

  役割を分担する  学級担任・学年主任・管理職
  学級担任・生徒指導主事
    学級担任一人で判断しない
    学級担任・養護教諭・生徒指導主事
    学級担任一人で解決しようとしない
    学級担任・担当教員・生徒指導主事
    学級担任一人で抱え込まない
  学級担任・関係教員・管理職
     学級担任一人に任せない
       ※ 複数の教職員に加え、他の関係機関の協力を得る。

 生徒への指導・支援を行う

 〇 いじめられた生徒には、その生徒にとって信頼できる人と連携し、つながりのある教職員を中心に、寄り添い支える体制をつくる

 〇 いじめた生徒には、いじめは人格を傷つける行為であることを理解させ、自らの行為の責任を自覚させるとともに、不満やストレスがあってもいじめに向かわない

       力を育む

 〇 いじめを見ていた生徒に対しては、自分の問題としてとらえさせるとともに、いじめを止めることができなくても、誰かに知らせる勇気を持つよう伝える 

       保護者と連携する

 即日、関係生徒(加害生徒、被害生徒とも)の家庭訪問を行い、事実関係を伝えるとともに、今後の学校との連携方法について話し合う